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同総会会則 |
八雲が丘学友会会則 |
第1条(名称)
本会は八雲が丘学友会と称し、その本部を東京都立桜修館中等教育学校内におく。
第2条(会員)
本会は、府立高等学校同窓会、東京都立大学附属高等学校同窓会、東京都立桜修館中等教育学校同窓会をもって構成する。
第3条(目的)
本会は次の各項を目的とする。
@本会は互助協力の精神に則り、各同窓会相互の交流を図る。
A東京都立桜修館中等教育学校の発展に寄与する。
B府立高等学校及び東京都立大学附属高等学校の知的財産を保護、継承する。
第4条(事業)
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
@理事会の開催。
A情報交換や交流の場を設ける。
Bその他目的達成のため必要な事業
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
@理事長
A理事 各同窓会から2名、その他理事長が必要と認める者若干名
桜修館中等教育学校校長、桜修館中等教育学校元校長、その他若干名
第6条(役員の職務)
1.理事長は本会を代表し、会務を総理する。理事長は、理事のうちから常務理事を委嘱することができる。
2.理事は、理事会を構成する。
3.常務理事は、会務を分掌し、理事長を補佐して、その執行にあたる。
第7条(役員の選出と委嘱)
1.理事長は、理事会において理事が互選する。
2.理事は、各同窓会において選任する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
第9条(理事会)
1.本会に理事会をおく。理事会は、本会の業務を審議・決定する。
2.理事会は、理事長の招集により、年2回以上開催する。但し、理事の半数以上から要求があった場合は、理事長は理事会を招集しなければならない。
3.理事会は、会務執行のため、必要な規則を定め、また必要な委員会を設置することができる。
第10条(会計)
1.本会の収入は次の通りとする。
@寄付金品
A事業に伴う収入
B資産から生じる果実
Cその他の収入
2.本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌9月30日に終わる。
第11条(事務局)
本会に事務局を設けて事務を処理する。
附則
第1条
東京都立桜修館中等教育学校同窓会が設立されるまでの期間については、保護者が職務 を代行する。
第2条
本会則は、平成23年7月27日より施行する。
以上